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相談支援について
障がいのある方が地域で自立して生活していく中での困り事に関する相談に応じ、自立生活に必要な障害福祉サービスやその他の社会的サービスが受けられるように支援することを「相談支援」と言います。
「相談支援」は市町村の福祉窓口および都道府県や市町村が指定した「相談支援事業所」でも提供されています。障がいのある本人だけでなく、保護者などからの相談も受け付けています。
「相談支援」は市町村の福祉窓口および都道府県や市町村が指定した「相談支援事業所」でも提供されています。障がいのある本人だけでなく、保護者などからの相談も受け付けています。
ご利用対象者
障がいや難病があると客観的に把握できる資料(医師の診断書等)によって認められた18歳以上の成人の方
- 身体障がい者
- 精神障がい者
- 知的障がい者
- 難病をお持ちの方
サービス内容
特定相談 |
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---|---|
一般相談 |
施設や病院から地域に移行し自立して生活する際のお困りごとに関して相談を受けます。関わり方は、特定相談と共通する部分はありますが、特定相談は障害福祉サービスを利用する際に必要な「サービス等利用計画」を作成する役割が中心となりますが、一般相談支援は、適切なグループホームを紹介したり、一人暮らしに最適なアパートを一緒に探したりと地域移行の際に関わることが中心となります。 |
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料金
すべて公費負担となりますので、サービス利用時の負担はありません。交通費(※1)もかかりません。
※1 通常の事業実施地域(北斗市・函館(旧4町除く)・七飯)以外の方は、交通費(1kmあたり10円)がかかります。
※1 通常の事業実施地域(北斗市・函館(旧4町除く)・七飯)以外の方は、交通費(1kmあたり10円)がかかります。
ご利用までの流れ
1
ご相談
相談支援を利用していただく場合、面談を通してご利用者様の障害福祉サービスのニーズをヒアリング致します。 日程を調整しますのでお問いあわせ先に連絡をください(代表:0138-76-2600)。
2
ヒアリング
面談は基本的ににじのはじまり事務所で実施します。しかし、当事業所までの交通手段が無いく直接お越しいただくことが難しい等の場合は、ご自宅まで訪問致します。ご利用者様の生活ニーズをヒアリング致します。
3
ご契約
ヒアリングによってご利用者様が障害福祉サービスの利用を希望し、サービス利用開始に関する手続きの代行を当事業所に希望されましたら、ご契約の手続きをします。契約の手続きは、印鑑が必要となります。お住まいの市区町村によっては、担当のワーカーが自宅訪問し意向を調査しますのでご協力ください。
4
利用計画案作成
ご契約後、サービス利用開始申請に必要な「サービス等利用計画案」を作成します。当事業所がサービス利用計画案を作成後、内容を確認していただき、その内容に問題がなければ同意を頂きます。同意の手続きには、印鑑が必要となります。同意後、お住まいの市町村に提出致します。
5
受給者証発行
サービス等利用計画案を提出しましたら、お概ね2週間後に障害福祉サービス受給者証が発行されます(パスポートのようなものです。)。受給者証が発行されましたら、希望する障害福祉サービスを利用することができます。
6
サービス等利用計画作成
受給者証が発行され利用する事業所先が決まりましたら、ご本人・ご家族・提供事業者・当事業所のみなさんを集めサービス担当者会議を開き、今後の支援の方向性について話し合います。最終的な支援の方向性が決まりましたらサービス等利用計画を作成します。計画案同様、ご利用者様の同意を得ましたら、お住まいの市町村に提出します。
7
モニタリング
サービス等利用計画の目的を果たしているか調査します。これをモニタリングといいます。モニタリングは、定期的に実施されます(6か月毎など)。当事業所がサービス利用事業所先に訪問し、ご利用者様の日頃の様子を見に伺う場合もあります。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
対象地域
北斗市・函館市(旧4町除く)・七飯町
よくある質問
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Q相談支援事業所を利用しなければ障害福祉サービスを利用できないのでしょうか?A障害福祉サービスを利用する際はサービス等利用計画を作成し市町村に提出することが求められます。同計画書は、当事業所のような相談支援事業所が作成代行することが可能ですが、ご自身で作成し市町村に提出することが可能です。これを「セルフプラン」と言います。セルフプランは、ご本人が作成しますので自由に作成することが可能ですが、支援に関わる人を集め支援の方向性を決めるサービス担当者会議が実施されません。
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Q障害者手帳が無いのですが相談支援を利用することはできますか?A相談支援を利用する際は障害福祉サービス受給者証が必要です。受給者証の発行には、障がいがあることを客観的に判明する資料が必要です。障害者手帳の他に医師の診断書等で証明することができます。
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Qここをクリックして表示したいテキストを入力してください。Aここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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0138-76-2600